最低賃金・社会保険料の見直しはお済ですか?荒木 祥樹2017年10月2日読了時間: 1分10月になりましたね。年度でいえば、後半のスタートです! 10月1日から、熊本県の最低賃金は737円です。 社会保険料のうち、厚生年金保険料の料率も10月に給与を支払う分から変更です。また、7月に提出された算定届によって、標準報酬の等級が変更になっている方もいると思います。 給与計算をされる方は、お間違いなく!!
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