残業代きちんと計算して払ってますか?
- 荒木 祥樹
- 2017年7月17日
- 読了時間: 1分
残業代込みの医師の定額年俸が有効かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は「残業代と基本給を区別できない場合は残業代が支払われたとは言えない」として無効と判断
これは、「高額だから」とか「年俸だから」というだけではありません。
月給や日給でも同じです!
”残業代や深夜手当を含んだ給料”と従業員に周知していても、役所では通用しません。
就業規則などに規定している場合でも、
「何時間分が残業や深夜に該当するか」を計算する必要があります。
「残業代を払っているとは言えない」と判断された場合は、
”残業代や深夜手当を含んだ給料”を基本給として、残業代等の割り増し分の計算をして支払うことになります。
想像以上の単価になることもしばしば・・・
就業規則などの作成や給与計算もしています。
お気軽にお問い合わせください。
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