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顧問報酬
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、健康保険法、厚生年金保 険法に基づいて行政機関などに提出する書類の作成、申請等の提出代行、事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談、情報提供業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
但し、就業規則、諸規定の作成及び変更や助成金・各種年金の給付申請、各種調査立ち会い、労働保険・社会保険の新規適用や廃止及び算定・申告に係るもの等のスポット業務は除きます。
金額は目安となります。ご依頼いただいた内容により考慮させていただきます。
人員数には経営者、役員、パートタイマー等を含みます。
※顧問料について※
ご依頼いただく内容により、ご提案させていただきます。
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