変形労働時間制とは
- 荒木 祥樹
- 2017年5月29日
- 読了時間: 2分
労働基準法では、労働時間について1週40時間、1日8時間までと定めています。通常であればそれを超えて働いた分が時間外労働となり、その分の割増賃金が支払われます。
変形労働時間制を導入すると、上記の労働基準法上の労働時間の規制を1週や1日単位ではなく、「一定期間における週の平均労働時間」によって考えることができます。
期間ごとの労働時間制としては
・1ヶ月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型的変形労働時間制
他にもフレックスタイム制、裁量労働制などもあります。
業種によっては1ヶ月以内の週ごとに繁閑が発生する場合があったり、季節ごとに繁閑が発生する場合があったりと、忙しさ・仕事量が違うことがあります。
変形労働時間制を取り入れることで、ある一定の期間について、労働基準法で定められた1週40時間、1日8時間という労働時間の原則を超えて所定労働時間を設定できます。そのため、一定の期間で業務の忙しさに差がある場合には有効な制度です。
ただし、変形労働時間制の規定以上に働いた場合は、残業代は発生します。変形労働時間制だからといって、時間外労働の概念が消えるわけではありません。
変形労働時間制を取り入れるには、就業規則や労使協定で定める事項や届出することなどが決まっています。
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