top of page
検索

変形労働時間制とは

  • 執筆者の写真: 荒木 祥樹
    荒木 祥樹
  • 2017年5月29日
  • 読了時間: 2分

労働基準法では、労働時間について1週40時間、1日8時間までと定めています。通常であればそれを超えて働いた分が時間外労働となり、その分の割増賃金が支払われます。

変形労働時間制を導入すると、上記の労働基準法上の労働時間の規制を1週や1日単位ではなく、「一定期間における週の平均労働時間」によって考えることができます。

期間ごとの労働時間制としては

  ・1ヶ月単位の変形労働時間制

  ・1年単位の変形労働時間制

  ・1週間単位の非定型的変形労働時間制

他にもフレックスタイム制、裁量労働制などもあります。

業種によっては1ヶ月以内の週ごとに繁閑が発生する場合があったり、季節ごとに繁閑が発生する場合があったりと、忙しさ・仕事量が違うことがあります。

変形労働時間制を取り入れることで、ある一定の期間について、労働基準法で定められた1週40時間、1日8時間という労働時間の原則を超えて所定労働時間を設定できます。そのため、一定の期間で業務の忙しさに差がある場合には有効な制度です。

ただし、変形労働時間制の規定以上に働いた場合は、残業代は発生します。変形労働時間制だからといって、時間外労働の概念が消えるわけではありません。

変形労働時間制を取り入れるには、就業規則や労使協定で定める事項や届出することなどが決まっています。

お気軽にお問い合わせください!

 
 
 

最新記事

すべて表示
移転しました

令和5年10月に、東浜町から今釜新町へ移転しました

 
 
 
労働時間の適正な把握について

最近よくある相談は、労働時間を適正に管理していないという指摘があった! という内容です。 事業主の皆さま、どのように管理されていらっしゃいますでしょうか? 日々、出退勤の時間や時間外労働の時間等を把握されていますか? 時間外労働がある場合は、36協定といわれる時間外・休日労...

 
 
 
ゴールデンウィークの休日案内

久しぶりの更新となってしまいました! ありがたいことに、業務が忙しくなりまして!! 言い訳です。。。(^_^;) 最初は手間取っていた電子申請も、件数を重ねるうちにスムーズになってきて、 今は電子申請もできる業務ソフトの導入を検討中です。...

 
 
 

Commentaires


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page