1週間の法定労働時間が44時間になる業種は?
- 荒木 祥樹
- 2017年5月10日
- 読了時間: 1分
通常、1週間の法定労働時間は40時間ですが、下記の業種に関しては法定労働時間が週44時間となっています。
法人事業・個人事業は問いません。
ただし、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む)が10人未満の事業所に限ります。
<週労働時間の特例対象>
① 商業
② 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
③ 保健衛生業
④ 接客娯楽業
※規模は、企業全体の規模という意味ではなく、工場、支店、営業所等の個々の事業場ごとの規模をいいます。
最近出会った業種ですが・・・
☆フィットネスジム → 娯楽業のため人数により週44時間が可能 ➡(訂正)
業種分類では教育・研究業に分類されるため、40時間(産業分類と、業種分類で異なるところに該当)
☆動物病院 → 技術サービス業のため週40時間
動物病院は、保健衛生業ではないのですね~(^^)
たかが4時間、されど4時間!!
1週間4時間×4週間=16時間(1ヶ月として)
16時間分の時間外手当を支払うのではなく、通常の賃金で大丈夫ということです。
対象となる事業所は活用されてみてはいかがでしょう⁉
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